令和7年4月1日作成

指定訪問リハビリ・指定介護予防訪問リハビリ

重要事項説明書

ご利用者に対して、指定訪問リハビリテーション・指定介護予防訪問リハビリテーションを提供するにあたり、事業所の概要や提供されるサービス内容等の契約締結に際してご注意いただきたいことを説明いたします。

1.事 業 者

事業者名称 医療法人 翔陽会 滝川脳神経外科病院
代表者氏名 理事長 中垣 裕介
法人所在地 滝川市西町1丁目2番5号
法人設立年月日 平成19年11月14日

2.サービス提供を実施する事業所について

⑴ 事業所の所在地等

事業所の種類 指定訪問リハビリテーション事業所(平成31年4月1日指定)
指定介護予防リハビリテーション事業所(平成31年4月1日指定)
事業所名称 医療法人 翔陽会 滝川脳神経外科病院
介護保険指定事業所番号 第0117510784号
事業所所在地 滝川市西町1丁目2番5号
電話番号 0125-22-0250
開設年月日 平成31年4月1日
管理者 理事長 中垣 裕介
併設事業所  
通常の事業の実施地域 滝川市・砂川市・赤平市・新十津川町・雨竜町

⑵ 事業の目的及び運営方針

事業の目的 医療法人翔陽会滝川脳神経外科病院が開設する訪問リハビリテーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問リハビリ及び指定介護予防訪問リハビリの事業(以下「事業」という。)は、適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、要介護者及び要支援の状態にある者の自宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行うことを目的とする。
運営の方針 事業はその利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法または言語聴覚療法そのた必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう支援します。また、事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス等との綿密な連携図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

⑶ 営業日及び営業時間

営業日 月曜日~土曜日(年末年始・当事業所の定める休日を除く)
営業時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時00分
土曜日     8時30分~12時15分
サービス提供時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時00分
土曜日     8時30分~12時15分

⑷ 事業所の職員体制

管理者 医師1名 常勤(病院と兼務)

管理者は、従業員の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとし、また、医学的観点から計画の作成に必要な情報提供及びリハビリ方法についての指導、助言や利用者・家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 各1名 常勤(病院と兼務)

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師の指示・訪問リハビリテーション計画(介護予防リハビリテーション計画)に基づき居宅を訪問し、利用者に対してリハビリテーション(予防リハビリテーション)を行う。

3.提供するサービスの概要

⑴ 提供するサービスの内容

① 指定訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)は主治医の指示に基づき、要介護者(介護予防にあっては要支援者)の心身の機能回復を図るため療養上の目標と具体的なサービスの内容を記載した訪問リハビリテーション計画(介護予防訪問リハビリテーション)を作成するとともに、主要な事項について利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得て、当該計画を利用者に交付する。
② 訪問リハビリは、計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、居宅を訪問し、基本的動作能力又は応用的能力、社会的適応能力の回復を図るための訓練又は必要な指導を行う。

4.サービス利用料金について

① 指定訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の公示上の額とし、当該指定訪問リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは介護報酬公示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
② 通常の事業の実施地域を超えて行う指定訪問リハビリテーションに要した交通費は、その実費とする。なお、自動車を使用した場合の交通費は、以下の額とする。
訪 問 地 域 負 担 額
当事業所の通常の事業実施地域にお住まいの方
(滝川市・砂川市・赤平市・新十津川町・雨竜町)
不 要
当事業所の通常の事業実施地域外にお住まいの方 500円
(介護保険対象外)

5.サービスの利用方法

⑴ サービス開始からの流れ

① サービスの依頼・ご相談
・担当のケアマネージャーまたは当事業所にご相談ください
② ご利用者の状態の把握
・居宅サービス計画や医師の指示のもとで把握を行い、ご希望をお聞きします。
③ 重要事項の説明・サービス提供の契約
・ご利用に関わる重要事項の説明にてご了承を頂いた後に契約をいたします。
④ 訪問リハビリテーション計画の作成・同意と交付
・居宅サービス計画のもと、担当者が訪問リハビリテーション計画を作成し、ご利用者の同意を得て、交付します。
⑤ 訪問リハビリテーションサービスの提供
・訪問リハビリテーション計画に沿ってサービスの提供をいたします。

⑵ サービスの終了

① ご利用者の都合でサービスを終了することができます。この場合は、申し入れのあった月の月末をもって契約が解除されます。
② ご利用者やご家族が当事業所や当事業所のサービス従業者に対してサービスを継続しがたい重大な事情があった場合は、サービスを終了させていただくことがあります。
③ 以下の場合は双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
ア.ご利用者が死亡された場合
イ.要介護認定が自立と判定された場合
ウ.ご利用者が介護保険施設に入所された場合
エ.入院などによって2ヶ月間、訪問リハビリテーションの利用がない場合

6.サービス利用に関する留意事項

⑴ サービスを行う訪問職員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)について

① サービス提供は複数の職員が交代してサービスを提供することがあります。
② 身分証明書を携行し、初回訪問時およびご利用者またはご家族から求められた場合は提示を行います。

⑵ 訪問職員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)の交代

① 担当する訪問職員の交代を希望する場合は、理由を明らかにして事業者へご相談ください。ただし、ご利用者およびご家族から特定の訪問職員の氏名指名はできませんのであらかじめ御了承ください。
② 事業所の都合により、訪問職員を交代することがあります。交代する場合は、ご利用者およびご家族に対してサービス上の不利益が生じないように十分配慮いたします。

⑶ サービスの提供にあたって

① サービス提供は、訪問リハビリテーション計画に基づいて行います。なお訪問リハビリテーション計画は、ご利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じ変更することができます。
② 訪問職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業所が行いますが、実際の提供にあたっては、ご利用者の心身の状況や意向に十分な配慮を行います。
③ サービス利用当日に、ご利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合はサービス内容の変更を行います。その場合、事業者は変更したサービス内容と時間に応じたサービス料金を請求します。
④ サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。

⑷ サービス利用日の予約変更について

① お約束している利用日の中止や変更がある場合は、前日の営業時間中に事業所へご連絡下さい。
② サービス利用日を変更する場合、ご利用者の希望する日にサービス提供ができない場合は、他の利用可能日時を提示してご相談します。

⑸ 記録の保管

サービス提供について記録を作成し、2年間保管します。開示を希望される場合は、ご利用者またはご家族の請求に応じて開示され、複写物を交付します。この場合、複写の実費を請求することがあります。

7.秘密の保持

⑴ 事業者およびサービス従業者は、正当な理由なく知り得た秘密を漏らしません。また、従業者が退職後も在職中に知り得た秘密をもらしません。この守秘義務は、ご利用者が訪問リハビリを終了した後も継続します。
⑵ ご利用者に関わる病院および介護サービス事業所との連携を行うなどの正当な理由がある場合には、事前の同意を得たうえで、ご利用者またはご家族の個人情報を用います。

8.緊急時の対応について

ご利用者の体調悪化等の緊急時には、主治医、関係機関およびご家族等への連絡を行うとともに、緊急搬送などの必要な措置を行います。

9.事故発生時の対応方法について

⑴ サービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに主治医、関係機関およびご家族等への連絡を行うとともに、必要な措置を行います。
⑵ 当事業所のサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

10.感染予防について

⑴ 職員の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行います。なお感染予防のため、訪問時にご自宅で手洗いをさせていただくことがあります。
⑵ 訪問リハビリテーション事業所の設備および備品等について、衛生的な管理に努めます。

11.虐待の防止のための措置に関する事項について

サービス提供中に虐待と思われる事案が発生した場合は、速やかに主治医・関係機関及びご家族等への連絡をおこなうとともに、必要な措置をおこないます。

12.サービス提供に関する相談・苦情について

⑴ 受 付 窓 口

【事業所の窓口】
医療法人翔陽会 滝川脳神経外科病院
訪問リハビリテーション
所在地:滝川市西町1丁目2番5号
電話:0125-22-0125 / 0125-23-1302
受付時間:月~金 8:30~17:00 / 土 8:30~12:15
【滝川市の窓口】
市役所 介護福祉課
所在地:滝川市大町1丁目2番15号
電話:0125-23-1234
受付時間:月~金 8:30~17:15
【砂川市の窓口】
市役所 介護福祉課 介護保険係
所在地:砂川市西6条北3丁目1番1号
電話:0125-54-2121
受付時間:月~金 8:30~17:15
【赤平市の窓口】
市役所 介護健康推進課 介護福祉係
所在地:赤平市泉町4丁目1番地
電話:0125-32-2217
受付時間:月~金 8:30~17:00
【新十津川町の窓口】
役場 保健福祉課 介護・福祉グループ
所在地:新十津川町字中央307番地1
電話:0125-72-2000
受付時間:月~金 8:45~17:30
【雨竜町の窓口】
役場 住民課 福祉・保健グループ
所在地:雨竜町字ウシコウリウ104番地
電話:0125-77-2212
受付時間:月~金 8:30~17:15
【広域連合の窓口】
空知中部広域連合
・介護保険係
・オンブズパーソン事務局
所在地:奈井江町字奈井江10番地28
電話:0125-66-2152 (介護保険係)
電話:0125-65-6767 (オンブズパーソン)
受付時間:月~金 8:30~17:00
【公共団体の窓口】
北海道国民健康保険団体連合会
介護保険課 企画・苦情係
所在地:札幌市中央区南2条西14丁目
電話:011-231-5175
受付時間:月~金 9:00~17:00

⑵ 当事業所における苦情処理の手順

① 相談および苦情があった場合は、ただちに相談担当者が相手方に連絡を取り、直接自宅へ行くなどして詳しい事情を聞くとともに、担当した職員からも事情を確認します。
② 相談担当者は必要があると判断した場合は、管理者までを含めて検討会議を行います。
③ 検討後、翌日までには必ず具体的な対応を行います。
④ 相談および苦情についての対応記録を台帳に保管し、再発防止に役立てます。
⑤ その他、普段から次の事項を実施のうえ、サービス提供を心がけます。
・職員が利用者の立場に立ったサービスの提供を心がけるよう指導します。
・職員に対する研修等を定期的に実施し、ケアに対する意識向上に努めます。

13.そ の 他

⑴ この重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合は、ご利用者およびご家族にその内容を説明し同意をいただきます。
⑵ ご利用者の病状等によりご希望の場合は、ご家族へも同様の通知を行いますのでお申し出ください。

指定訪問リハビリテーション・指定介護予防リハビリテーションの開始にあたり、ご利用者に対して重要事項説明書に基づいて、重要事項を説明いたしました。

年   月   日

事業者 滝川市西町1丁目2番5号

医療法人 翔陽会 滝川脳神経外科病院

訪問リハビリテーション

説明者

本書面により、事業者から訪問リハビリテーションの利用に際し、重要事項の説明を受けました。

利 用 者 住所
氏名 ㊞
家族(代理人) 住所
氏名 ㊞
署名代行理由 ①本人記載困難 ②その他(     )
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介護サービスセンター こうよう
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連絡先

滝川脳神経外科病院

〒073-0044

滝川市西町1丁目2番5号

Tel 0125-22-0250

Fax0125-23-1302

 

介護サービスセンター

こうよう

〒073-0044

滝川市西町1丁目3番13号

Tel 0125-22-0860

Fax0125-22-7321

 

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