令和8年4月1日作成

 

 

 

指定訪問看護・指定介護予防訪問看護 

重要事項説明書

 

 

ご利用者に対して、指定訪問看護・指定介護予防訪問看護サービスを提供するに

あたり、事業所の概要や提供されるサービス内容等の契約締結に際してご注意いた

だきたいことを説明いたします。

 

 

1.事 業 者

事業者名称

医療法人 翔陽会 滝川脳神経外科病院

代表者氏名

理事長 中垣 裕介

法人所在地

滝川市西町1丁目2番5号

法人設立年月日

平成19年11月14日

 

 

2.サービス提供を実施する事業所について

(1) 事業所の所在地等

 

事業所の種類

指定訪問看護事業所(平成191220日指定)

指定介護予防訪問看護事業所(平成191220日指定)

事業所名称

医療法人 翔陽会 訪問看護ステーション こうよう

介護保険指定事業所番号

第0167590058号

事業所所在地

滝川市西町1丁目3番13号

(介護サービスセンター こうよう)

電話番号

0125-22-7372

0125-22-7373

開設年月日

平成20年1月1日

管理者

保 坂  ひ と み(看護師)

併設事業所

居宅介護支援事業所 こうよう

デイサービスセンター こうよう

通常の事業の実施地域

滝川市・砂川市・赤平市・新十津川町・雨竜町

(2) 事業の目的及び運営方針

事業の目的

医療法人翔陽会滝川脳神経外科病院が開設する訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)は、適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者及び看護師等が、要介護者及び要支援の状態にある高齢者等に対し、主治医の指示書及び訪問看護計画および予防訪問看護計画に位置づけられた内容の指定訪問看護サービス及び指定介護予防訪問看護サービスを提供することを目的とする。

運営の方針

事業所の看護師等は、利用者の心身の特性及び機能状況を踏まえ、自宅へ訪問して、その有する能力に応じた、全体的な日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、利用者の日常生活の質の確保を継続的にできるように支援します。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス等との綿密な連携図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

 

(3) 営業日及び営業時間

営業日

月曜日~土曜日(年末年始・当事業所の定める休日を除く)

営業時間

月曜日~金曜日  8時30分~17時00分

土曜日      8時30分~12時15分

サービス提供時間

月曜日~金曜日  8時30分~17時00分

土曜日      8時30分~12時15分

 

 

(4) 事業所の職員体制

職     種

職 務 内 容

配  置  人  数

管理者

1.サービス利用の受付

2.職員管理業務

常勤1名(看護師兼務)

看 護 職 員

 

 

 

看護師

1.訪問看護計画の作成

2.訪問看護サービスの実施

常勤2名(うち1名は管理者兼務)

非常勤2名

理学療法士

作業療法士

1.訪問看護計画の作成

2.訪問看護サービスにおけるリハビリの実施

常勤2名

(理学療法士1名・作業療法士1名)

非常勤1名(作業療法士)

 

 

 

3.提供するサービスの概要

 

(1) 提供するサービスの内容

サ ー ビ ス 種 類

サ  ー  ビ  ス  の  内  容

訪問看護計画の作成

主治医の指示ならびに居宅サービス計画に基づき、ご利用者の意向や心身の状況等を考慮し、援助の目標に応じて看護職員と理学療法士等が連携し具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。

訪問看護の提供

①病状・障害の観察

②清拭・洗髪などによる清潔の保持

③食事および排泄等日常生活の世話

④褥瘡(じょくそう)の予防・処置

⑤認知症患者の看護

⑥療養生活や介護方法の指導等の家族支援

⑦カテーテル等の管理

⑧精神的援助

⑨機能回復、維持訓練(リハビリテーション)

⑩その他医師の指示による医療処置

 

(2) 訪問看護職員(看護師・理学療法士・作業療法士)の禁止行為

 ①ご利用者またはご家族の金銭、預金通帳、証書、書類などの預かり

 ②ご利用者またはご家族からの金銭、物品、飲食の授受

 ③ご利用者のご家族に対するサービスの提供

 ④ご利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

 ⑤ご利用者またはご家族等に対して行う宗教・政治・営利活動、その他迷惑行為

 ⑥ご利用者またはご家族等からの勧誘による宗教・政治・営利活動への参加など

 

 

4.サービス利用料金について

  下記料金表によりサービス利用料金【介護保険制度に定める額】をお支払いいただきます。

 

(1) 利 用 料

【要介護】料 金 表        

項   目

サービス提供時間

利用料

利用者負担額

1

2

3

看護師の訪問

(1回につき)

30分未満

4,710

471

942

1,413

30分以上1時間未満

8,230

823

1,646

2,469

1時間以上1時間30分未満

11,280

1,128

2,256

3,384

理学療法士・

作業療法士・

の訪問(120分)

1日2回までの場合

1回

2,940

294

588

882

2回

5,880

588

1,176

1,764

1日2回を超える場合

3回

7,945

795

1,590

2,385

 

(注)理学療法士・作業療法士の訪問は1週間に6回が限度となります。

【要支援】料 金 表          

項   目

サービス提供時間

利用料

利用者負担額

1

2

3

看護師の訪問

(1回につき)

30分未満

4,510

451

902

1,353

30分以上1時間未満

7,940

794

1,588

2,382

1時間以上1時間30分未満

10,900

1,090

2,180

3,270

理学療法士・

作業療法士・

の訪問(120分)

1日2回までの場合

1回

2,840

284

568

852

2回

5,680

568

1,136

1,704

(注)理学療法士・作業療法士の訪問は1週間に6回が限度となります。

 

加算料金表           

 

項        目

利用料

利用者負担額

1

2

3

サービス提供体制強化加算(1回につき)

60

6

12

18

勤続年数7年以上のスタッフの占める割合が30%以上で、専門性や経験が評価

され、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た訪問看護事業所が、利用者に対し訪問看護を行った場合に算定をします。

特別管理加算(Ⅰ)(1ヶ月につき)

5,000

500

1,000

1,500

(対象者)①在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態。②在宅気管切開患者指導管理を受けている状態。③気管カニューレを使用している状態。④留意カテーテルを使用している状態。(区分支給限度基準額の算定対象外です。)

特別管理加算(Ⅱ)(1ヶ月につき)

2,500

250

500

750

(対象者)①在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅血液透析指導管理・在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理・在宅成分栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿指導管理・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理・在宅自己疼痛管理指導管理・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態。②人工肛門または人工膀胱を設置している状態。③真皮を超える褥そうの状態。④点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態。(区分支給限度基準額の算定対象外です。)

初回加算(Ⅰ)(1ケ月につき)

3,500

350

700

1,050

(対象者)訪問看護を初めて利用する方で、病院等又は介護保険施設から退院又は退所した日に、看護師が初回の訪問看護を行った場合。

初回加算(Ⅱ)(1ヶ月につき)

3,000

300

600

900

(対象者)①訪問看護を初めて利用した場合。②過去2ヶ月間、訪問看護を利用せず再開した場合。③要支援から要介護に変更した場合。④要介護から要支援に変更した場合。

項        目

利用料

利用者負担額

1

2

3

複数名訪問看護加算

30分未満(1回につき)

2,540

254

508

762

30分以上(1回につき)

4,020

402

804

1,206

(対象者)次の方で、同時に複数の看護職員が1人の利用者に対して訪問看護を行った場合に、利用者の同意を得て加算をします。①利用者の身体的理由(体重が重いなど)など1人の看護職員による訪問看護が困難な場合。②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合。③その他利用者の状況から判断して、①または②に準ずると認められた場合。

長時間訪問看護加算(1回につき)

3,000

300

600

900

(対象者)特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問

看護を行った場合、訪問看護の所定のサービス費(1時間以上1時間30分未満)に

加算をします。

訪問看護訪問回数超過等減算(120分につき)

80

8

16

24

(対象者)訪問看護事業における前年度の理学療法士等の訪問回数が、看護職員の訪問回数を超えている場合に減算をします。

予防訪問看護12月超減算120分につき)

50

5

10

15

(対象者)理学療法士等の訪問利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に、予防訪問看護を行った場合に減算をします。

予防訪問看護12月超減算2(120分につき)

150

15

30

45

(対象者)訪問看護訪問回数超過等減算を算定し、理学療法士等の訪問利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に、予防訪問看護を行った場合に減算をします。

                     

 

(留意事項)

  介護保険からの訪問看護サービスを利用する場合は、自己負担は介護保険制度に定める額(介護保険負担割合証の割合)です。ただし、介護保険の給付範囲を超えたサービスの利用については、全額自己負担になります。

 ②訪問看護サービス提供において、1ヶ月~6ヶ月ごとに主治医から訪問看護

  指示書が交付されます。指示書の費用は各医療機関でお支払いください。

 ③理学療法士等の訪問によるリハビリは、看護業務の一環となるため、看護師も

定期的に訪問し体調管理を行います。

④利用者負担額はいずれも医療費控除の対象となります。

 ⑤主治医より、急性憎悪等により一時的に頻回な訪問看護の必要があると指示を

  受けた場合は、その指示の日から14日間に限って介護保険ではなく、医療

 

  保険による提供になります。 

(2) 交通費について

訪   問   地   域

負  担  額

当事業所の通常の事業実施地域にお住まいの方

(滝川市・砂川市・赤平市・新十津川町・雨竜町)

不  要

事前にお休みの連絡がなく、訪問時に不在の場合

300円

(介護保険対象外)

当事業所の通常の事業実施地域外にお住まいの方

500円

(介護保険対象外)

 

(3) その他の費用について

項            目

利用者負担額

書類発行手数料

利用者の希望により、証明書等・領収書証明書の発行に掛かる費用です。

(1通)550円

     

 

(4) 利用料金のお支払い方法

   利用料金は利用月ごとの合計金額を請求いたします。

   翌月上旬に請求書をお渡し(または郵送)します。

   お支払いは、ご利用者の指定口座から毎月20日(金融機関の休業日に当たる場合は20日以降の最初の営業日)に、自動引き落としによりお支払い下さい。

(口座振替申込書を提出いただく時期によっては、引き落とし処理が間に合わず、

料金の請求が翌月に繰り越しになり、当月分と翌月分の利用料金を合算して引き

落とし処理をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。)

また、事情により口座からの自動引き落としが不可能な方は、現金(月末まで)で、お支払い下さい。

 

 

5.サービスの利用方法

(1) サービス開始からの流れ

  サービスの依頼・ご相談

・担当のケアマネージャーまたは当事業所にご相談ください

        ↓

  ご利用者の状態の把握

・居宅サービス計画や医師の指示のもとで把握を行い、ご希望をお聞きします

        ↓

  重要事項の説明・サービス提供の契約

・ご利用に関わる重要事項の説明にてご了承を頂いた後に契約をいたします。

        ↓

④ 訪問看護計画の作成・同意と交付

  ・居宅サービス計画のもと、担当者が訪問看護計画を作成し、ご利用者の同意を得て、交付します。

        ↓

⑤ 訪問看護サービスの提供

  ・訪問看護計画に沿ってサービスの提供をいたします。

 

 

(2) サービスの終了

①ご利用者の都合でサービスを終了することができます。この場合は、申し入れのあった月の月末をもって契約が解除されます。

 ②ご利用者やご家族が当事業所や当事業所のサービス従業者に対してサービスを継続しがたい重大な事情があった場合は、サービスを終了させていただくことがあります。(介護現場におけるハラスメント対応マニュアルに定義する、身体暴力(たたく等)及び精神的暴力(大声を発する、怒鳴る等)並びにセクシュアルハラスメント(必要もなく手や腕をさわる等)のハラスメント行為を含む)

③以下の場合は双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

  ア.ご利用者が死亡された場合

  イ.要介護認定が自立と判定された場合

  ウ.ご利用者が介護保険施設に入所された場合

  エ.入院などによって2ヶ月間、訪問看護の利用がない場合

 

6.サービス利用に関する留意事項

(1) サービスを行う訪問看護職員(看護師・理学療法士・作業療法士)について

①サービス提供は複数の看護職員が交代してサービスを提供することがあります。

②身分証明書を携行し、初回訪問時およびご利用者またはご家族から求められた場合は提示を行います。

 

(2) 訪問看護職員(看護師・理学療法士・作業療法士)の交代

①担当する訪問看護職員の交代を希望する場合は、理由を明らかにして事業者へご相談ください。ただし、ご利用者およびご家族から特定の訪問看護職員の指名はできませんのであらかじめ御了承ください。

 ②事業所の都合により、訪問看護職員を交代することがあります。交代する場合はご利用者およびご家族に対してサービス上の不利益が生じないように十分配慮いたします。

 

(3) サービスの提供にあたって

①サービス提供は、訪問看護計画に基づいて行います。なお訪問看護計画は、ご利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じ変更することができます。

②訪問看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業所が行いますが、実際の提供にあたっては、ご利用者の心身の状況や意向に十分な配慮を行います。

③サービス利用当日に、ご利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合はサービス内容の変更を行います。その場合、事業者は変更したサービス内容と時間に応じたサービス料金を請求します。

 ④サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。

 

(4) サービス利用日の予約変更について

 ①お約束している利用日の中止や変更がある場合は、前日の営業時間中に事業所へご連絡下さい。

 

 ②サービス利用日を変更する場合、ご利用者の希望する日にサービス提供ができない場合は、他の利用可能日時を提示してご相談します。

(5) 記録の保管

  サービス提供について記録を作成し、2年間保管します。開示を希望される場合は、ご利用者またはご家族の請求に応じて開示され、複写物を交付します。この場合、複写の実費を請求することがあります。

 

7.秘密の保持

(1) 事業者およびサービス従業者は、正当な理由なく知り得た秘密を漏らしません。

  また、従業者が退職後も在職中に知り得た秘密をもらしません。この守秘義務は、ご利用者が訪問看護を終了した後も継続します。

(2) 事業者は、ご利用者又はご家族の個人情報について厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとします。

(3) ご利用者に関わる病院および介護サービス事業所との連携を行うなどの正当な理由がある場合には、事前の同意を得たうえで、ご利用者またはご家族の個人情報を用います。

 

8.緊急時の対応について

  ご利用者の体調悪化等の緊急時には、主治医、関係機関およびご家族等への連絡を行うとともに、緊急搬送などの必要な措置を行います。

 

9.事故発生時の対応方法について

(1) サービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに主治医、関係機関およびご家族等への連絡を行うとともに、必要な措置を行います。

(2) 事故の状況及び事故に際してとった処置について記録を行います。

(3) 当事業所のサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

10.感染予防について

(1) 看護職員の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行います。なお感染予防のため、訪問時にご自宅で手洗いをさせていただくことがあります。

(2) 訪問看護事業所の設備および備品等について、衛生的な管理に努めます。

 

11.虐待防止について

 事業所は、ご利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、再発防止策について従業者に周知徹底を図ります。

  虐待防止のための指針の整備をしています。

  虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

  3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置しています。

 

   サービス提供中に、当該事業所従業者又は、養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。

12.身体的拘束等について

(1)事業所は、サービス提供に当たって、ご利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他ご利用者の行動を制限する行為を行いません。

(2)事業所は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のご利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項について記録を行います。

 

13.非常災害対策

(1)事業所は、非常その他緊急の事態に備え、執るべき措置について業務継続計画(非常災害時・感染症まん延時)を策定し、従業者に周知徹底を図るため、定期的に避難訓練・研修などを実施します。

 

14.衛生管理等

(1)事業所は、事業所内において感染症の発生又はそのまん延の防止をするために、次の措置を講じます。

(ア)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。

(イ)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。

(ウ)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

 

15.業務継続計画の策定等について

(1)事業所は、感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため、業務継続計画書を策定し、従業者に周知するとともに、定期的に訓練・研修等を実施します。

(2)事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行います。

 

16.サービス提供に関する相談・苦情について

(1) 受 付 窓 口

 

事業所の窓口

 

 訪問看護ステーション こうよう

 担当者 事業所長 保坂ひとみ

所在地 滝川市西町1丁目3番13号

電 話 0125-22-7372

    0125-22-7373

受付時間 月~金曜日 8時30分~1700

     土曜日   8時30分~1215

滝川市の窓口

 

 市役所 介護福祉課

所在地 滝川市大町1丁目2番15号

電 話 0125-23-1234

受付時間 月~金曜日 8時30分~1715

砂川市の窓口

 

 市役所 介護福祉課 介護保険係

所在地 砂川市西6条北3丁目1番1号

電 話 0125-54-2121

受付時間 月~金曜日 8時30分~1715

赤平市の窓口

 

 市役所 介護健康推進課 介護福祉係

所在地 赤平市泉町4丁目1番地

電 話 0125-32-2217

受け時間 月~金曜日 8時30分~1700

新十津川町の窓口

 

 役場 保健福祉課 子育て・福祉グループ

所在地 新十津川町字中央301番地1

電 話 0125-72-2035

受け時間 月~金曜日 8時45分~1730

雨竜町の窓口

 

 役場 住民課 保健担当

所在地 雨竜町字フシコウリウ104番地

電 話 0125-77-2212

受付時間 月~金曜日 8時30分~1715

広域連合の窓口

 空知中部広域連合

 ・介護保険係

 ・オンブズパーソン事務局

所在地 奈井江町字奈井江10番地28

電 話 0125-66-2152

電 話 0125-65-6767

受け時間 月~金曜日 8時30分~1700

公共団体の窓口

 北海道国民健康保険団体連合会

介護保険課 企画・苦情係

所在地 札幌市中央区南2条西14丁目

電 話 011-231-5175

受付時間 月~金曜日 9時00分~1700

 

(2) 当事業所における苦情処理の手順

①相談および苦情があった場合は、ただちに相談担当者が相手方に連絡を取り、直接自宅へ行くなどして詳しい事情を聞くとともに、担当した職員からも事情を確認します。

相談担当者は必要があると判断した場合は、管理者までを含めて検討会議を行います。

 ③検討後、翌日までには必ず具体的な対応を行います。

 ④相談および苦情についての対応記録を台帳に保管し、再発防止に役立てます。

  その他、普段から次の事項を実施のうえ、サービス提供を心がけます。

  ・朝礼等において看護職員等へ利用者の立場に立ったサービスの提供を心がけるよう指導します。

・看護職員に対する研修等を定期的に実施し、ケアに対する意識向上に努めます。

 

 

 

17.提供するサービスの第三者評価の実施状況について

実施の有無

 未実施

実施した直近の年月日

 

実施した評価機関の名称

 

評価結果の開示状況

 

 

 

18.そ の 他

(1) この重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合は、ご利用者およびご家族にその内容を説明し同意をいただきます。

 

(2) ご利用者の病状等によりご希望の場合は、ご家族へも同様の通知を行いますのでお申し出ください。

令和8年4月1日作成

 

 

指定訪問看護 重要事項説明書(医療保険)

 

 

ご利用者に対して指定訪問看護サービスを提供するにあたり、契約上ご注意いただきたいことを説明いたします。

 

 

1.事 業 者

事業者名称

医療法人 翔陽会 滝川脳神経外科病院

代表者氏名

理事長 中垣 裕介

法人所在地

滝川市西町1丁目2番5号

法人設立年月日

平成19年11月14日

 

 

2.サービス提供を実施する事業所について

 ⒧ 事業所の所在地等

事業所名称

医療法人翔陽会 訪問看護ステーションこうよう

事業所番号

75.9005.8

事業所所在地

滝川市西町1丁目3番13号

(介護サービスセンターこうよう)

電話番号

0125-22-7372

0125-22-7373

開設年月日

平成20年1月1日

管理者

保 坂  ひ と み(看護師)

併設事業所

居宅介護支援事業所 こうよう

デイサービスセンター こうよう

通常の事業の実施地域

滝川市・砂川市・赤平市・新十津川町・雨竜町

 

(2)事業の運営方針

 

運営の方針

事業所の看護師等は、利用者の心身の特性及び機能状況を踏まえ、自宅へ訪問して、その有する能力に応じた、全体的な日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、利用者の日常生活の質の確保を継続的にできるように支援します。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス等との綿密な連携図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(3)営業日及び営業時間

営業日

月曜日~土曜日(年末年始・当事業所の定める休日を除く)

営業時間

月曜日~金曜日  8時30分~17時00分

土曜日      8時30分~12時15分

サービス提供時間

月曜日~金曜日  8時30分~17時00分

土曜日      8時30分~12時15分

 

(4)事業所の職員体制

職務内容

人数

管理者

1.サービス利用の受付

2.職員管理業務

常勤1名(看護師兼務)

看 護 職 員

 

 

 

看護師

1.訪問看護計画の作成

2.訪問看護サービスの実施

常勤2名(うち1名は管理者兼務)

非常勤3名

理学療法士

作業療法士

1.訪問看護計画の作成

2.訪問看護サービスにおけるリハビリの実施

常勤2名

(理学療法士1名・作業療法士1名)

非常勤1名(作業療法士)

 

.提供するサービスの概要

(1)提供するサービスの内容

サービス種類

サービスの内容

訪問看護計画の

作成

 

主治医の指示に基づき、ご利用者の意向や心身の状況等を考慮し、援助の目標に応じて看護職員と理学療法士等と連携し具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。

訪問看護の提供

①病状・障害の観察

②清拭・洗髪などによる清潔の保持

③食事および排泄等日常生活の世話

④褥瘡(じょくそう)の予防・処置

⑤認知症患者の看護

⑥療養生活や介護方法の指導等の家族支援

⑦カテーテル等の管理

⑧精神的援助

⑨機能回復、維持訓練(リハビリテーション)

⑩その他医師の指示による医療処置

 

(2)訪問看護職員(看護師・理学療法士・作業療法士)の禁止行為

① ご利用者またはご家族の金銭、預金通帳、証書、書類などの預かり

② ご利用者またはご家族からの金銭、物品、飲食の授受

③ ご利用者のご家族に対するサービスの提供

④ ご利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

    ご利用者またはご家族等に対して行う宗教・政治・営利活動、その他迷惑行為

 

⑥ ご利用者またはご家族等からの勧誘による宗教・政治・営利活動への参加など

職員募集
職員募集
脳ドックのご案内
脳ドックのご案内
介護サービスセンター こうよう
介護サービスセンター こうよう
院内保育所
院内保育所

連絡先

滝川脳神経外科病院

〒073-0044

滝川市西町1丁目2番5号

Tel 0125-22-0250

Fax0125-23-1302

 

介護サービスセンター

こうよう

〒073-0044

滝川市西町1丁目3番13号

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