令和8年4月1日作成

 

指定通所介護 / 介護予防・日常生活支援総合事業指定第一号通所事業

重要事項説明書

 

 

ご利用者に対して指定通所介護サービス・介護予防・日常生活支援総合事業指定第一号通所事業(以下「総合事業第一号通所介護」という)を提供するにあたり、事業所の概要や提供されるサービス内容等の契約締結に際してご注意いただきたいことを説明いたします。

 

 

1.事 業 者

法人名

医療法人 翔陽会 滝川脳神経外科病院

法人所在地

滝川市西町1丁目2番5号

電話番号

0125-22-0250

代表者氏名

理事長 中垣 裕介

設立年月日

平成19年11月14日

 

.サービス提供を実施する事業所について

 

(1)事業所の概要

事業所の種類

指定通所介護事業所(平成191213日指定)

指定介護予防通所介護事業所(平成191213日指定)

介護予防・日常生活支援総合事業指定第一号通所事業

事業所名称

医療法人 翔陽会 デイサービスセンター こうよう

介護保険指定事業所番号

第0177500360号

事業所所在地

滝川市西町1丁目3番13号

(介護サービスセンターこうよう)

電話番号

0125-22-7322

開設年月日

平成20年1月1日

管理者

鈴 木  智 博

利用定員

1単位  50名

併設事業所

居宅介護支援事業所 こうよう

訪問看護ステーション こうよう

通常の事業の実施地域

滝川市・砂川市・赤平市・新十津川町・雨竜町

(2)事業の目的及び運営方針

事業の目的

医療法人翔陽会滝川脳神経外科病院が開設するデイサービスセンター

(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び総合事業第一号通所事業(以下「事業」という。)は、適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者及び理学療法士、看護師、介護福祉士等が、要介護者及び要支援の状態にある高齢者等に対し、通所介護計画および介護予防通所介護計画に位置づけられた内容の指定通所介護サービス及び総合事業第一号通所事業サービスを提供することを目的とする。

運営の方針

事業所の職員等は、利用者の心身の特性及び機能状況を踏まえて充実

した時間を提供することと、介護するご家族の負担を軽減し個々の機能の回復及び維持を図るためのサービスを提供し、利用者等の在宅生活が継続できるように支援する。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス等との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(3)営業日及び営業時間

営業日

月曜日~土曜日(年末年始・当事業所の定める休日を除く)

営業時間

月曜日~土曜日  8時30分~17時00分

サービス提供時間

月曜日~土曜日 10時00分~16時10分

 

(4)事業所の職員配置状況

当事業所では、ご利用者に対して指定通所介護サービス及び総合事業第一号通所

事業サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しております。

 ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

職種・実人数

事業所長

(管理者)

理学・作業

療法士等

看護職員

介護職員

生活相談員

専従

兼務

専従

兼務

専従

兼務

専従

兼務

専従

兼務

 

常勤(人)

※7

※2

11

※2

※3

非常勤(人)

※2

 

※兼務:理学・作業療法士等(事業所長PT・看護師1名・准看護師1名・病院リハビリテーション科PT5名)

看護職員(准看護師1名・訪問看護ステーション2名) 介護職員(生活相談員2名)

 

 生活相談員(事業所長・介護職員2名)

(5)主な職種・職務内容

職    種

職務内容

管理者

従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う

生活相談員

利用者及び家族からの相談に応じるとともに、利用の申し込みに係る調整や介護サービス計画の作成を行う

看護職員

利用者の健康管理、医療との連携支援を行う

口腔機能改善管理指導計画を作成し、これに基づいて口腔機能に関する実地指導及び評価を行う

理学療法士

作業療法士

利用者の個別機能訓練実施計画を作成し、これに基づく適切な

機能訓練及び定期的に評価を行う

介護職員

利用者の日常生活の支援及び送迎を行う

 

 

.提供するサービスの概要

(1)提供するサービスの内容

 

サービス種類

サービスの内容

通所介護計画の作成

1.利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス

計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた通所介護計画を作成します。

2.通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。

3.通所介護計画の内容について、利用者の同意を得たときは、通所介護計画を利用者に交付します。

4.それぞれの利用者について、通所介護計画に従ってサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。

送迎

事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎を行います。だだし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。

食事の提供及び介助

食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。また、嚥下困難者のためのきざみ食の提供を行います。

※利用者の自立支援のため、センター内にて食事をとって

 いただくことを原則としています。

食事時間12001300(休憩時間含む)

サービス種類

サービスの内容

入浴の提供及び介助

入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴(全身浴・部分浴)介助や清拭(身体を拭く)を行います。

また、身体状況に合わせて、機械浴槽を使用して入浴することもできます。

排泄介助

介助が必要な利用者に対して、排泄介助、おむつ交換を行い

ます。

更衣介助

介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を

行います。

移動・移乗介助

介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへの移乗の介助を行います。

服薬介助

介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬の

お手伝い、服薬の確認を行います。

機能訓練

利用者のニーズ、・日常生活や社会生活等における役割及び心身の状態に応じ、機能訓練指導員が直接訓練を行います。

また、目標を達成するために必要な行為を遂行できるよう、徒手による訓練、器具等を使用した訓練を行います。

個別機能訓練

個々の利用者の状態に適切に対応する観点から、個別の機能訓練実施計画を策定し、これに基づきサービス提供を行います。

口腔機能向上に

関する訓練

口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、口腔清掃の指導・実施、摂食・嚥下機能に関する指導・訓練を行います。

その他

創作活動など

利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場

を提供します。

アクティビ

ティサービス

各種行事

 

(2)通所介護従業者の禁止行為

 通所介護従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

① 医療行為(だだし、看護職員が行う診療の補助行為を除く。)

② ご利用者またはご家族の金銭、預金通帳、証書、書類などの預かり

③ ご利用者またはご家族からの金銭、物品、飲食の授受

④ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(ご利用者または第三者等の生命や

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く。)

    ご利用者またはご家族等に対して行う宗教・政治・営利活動、その他迷惑行為

    ご利用者またはご家族等からの勧誘による宗教・政治・営利活動への参加など

.サービス利用料金について

 ご利用者の介護度の区分に応じ、下記料金表によりサービス利用料金【介護保険制度に

 定める額】をお支払いいただきます。

 

(1)利用料

【要介護】料金表  1日当たり      (前年度1月あたりの平均750人以上)

サービス提供時間数

6時間以上7時間未満

大規模事業所(Ⅰ)

利用料

利用料負担額

1割

2割

3割

要介護1

5,640円 

564円 

1,128円 

1,692円 

要介護2

6,670円 

667円 

1,334円 

2,001円 

要介護3

7,700円 

770円 

1,540円 

2,310円 

要介護4

8,710円 

871円 

1,742円 

2,613円 

要介護5

9,740円 

974円 

1,948円 

2,922円 

 

サービス

提供時間数

2時間以上3時間未満

(やむを得ない事情のみ)

3時間以上4時間未満

大規模事業所(Ⅰ)

利用料

利用者負担額

利用料

利用者負担額

1

2

3

1

2

3

要介護1

2,630

263

526

789

3,580

358

716

1,074

要介護2

3,010

301

602

903

4,090

409

818

1,227

要介護3

3,400

340

680

1,020

4,620

462

924

1,386

要介護4

3,790

379

758

1,137

5,130

513

1,026

1,539

要介護5

4,180

418

836

1,254

5,680

568

1,136

1,704

                         

 

 

サービス

提供時間数

4時間以上5時間未満

5時間以上6時間未満

大規模事業所(Ⅰ)

利用料

利用者負担額

利用料

利用者負担額

1

2

3

1

2

3

要介護1

3,760

376

752

1,128

5,440

544

1,088

1,632

要介護2

4,300

430

860

1,290

6,430

643

1,286

1,929

要介護3

4,860

486

972

1,458

7,430

743

1,486

2,229

要介護4

5,410

541

1,082

1,623

8,400

840

1,680

2,520

要介護5

5,970

597

1,194

1,791

9,400

940

1,880

2,820

【要介護】料金表  1日当たり      (前年度1月あたりの平均900人以上)

サービス提供時間数

6時間以上7時間未満

大規模事業所(Ⅱ)

利用料

利用料負担額

1割

2割

3割

要介護1

5,430円 

543円 

1,086円 

1,629円 

要介護2

6,410円 

641円 

1,282円 

1,923円 

要介護3

7,400円 

740円 

1,480円 

2,220円 

要介護4

8,390円 

839円 

1,678円 

2,517円 

要介護5

9,390円 

939円 

1,878円 

2,817円 

 

サービス

提供時間数

2時間以上3時間未満

(やむを得ない事情のみ)

3時間以上4時間未満

大規模事業所(Ⅱ)

利用料

利用者負担額

利用料

利用者負担額

1

2

3

1

2

3

要介護1

2,530

253

506

759

3,450

345

690

1,035

要介護2

2,900

290

580

870

3,950

395

790

1,185

要介護3

3,280

328

656

984

4,460

446

892

1,338

要介護4

3,650

365

730

1,095

4,950

495

990

1,485

要介護5

4,030

403

806

1,209

5,490

549

1,098

1,647

                         

 

サービス

提供時間数

4時間以上5時間未満

5時間以上6時間未満

大規模事業所(Ⅱ)

利用料

利用者負担額

利用料

利用者負担額

1

2

3

1

2

3

要介護1

3,620

362

724

1,086

5,250

525

1,050

1,575

要介護2

4,140

414

828

1,242

6,200

620

1,240

1,860

要介護3

4,680

468

936

1,404

7,150

715

1,430

2,145

要介護4

5,210

521

1,042

1,563

8,120

812

1,624

2,436

要介護5

5,750

575

1,150

1,725

9,070

907

1,814

2,721

 

(留意事項)

 

① 公平性の観点から、当事業所を利用される方の区分支給限度基準額の管理において、通常規模型の単位数を用いることになります。

② サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとし、また、降雪等の急な気象状況の悪化等により、やむを得ず送迎に時間を要し、サービス提供時間内に影響が生じた場合においても、位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとしますが、ご利用者の希望又は心身の状況等により、あるサービス提供日における計画時間数を短縮する場合は、その日に係る通所介護計画を変更し、変更後のサービス提供時間数に応じた利用料となります。なお引き続き、計画時間数とサービス提供時間数が異なる場合は、ご利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに通所介護計画の見直しを行います。

③ ご利用者の希望又は心身の状況等によりサービスを中止した場合で、計画時間数と

サービス提供時間数が大幅に異なる(12時間程度の利用)場合は、当日の利用はキャンセル

扱いとし、利用料はいただきません。

④ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を

 変更いたします。

⑤ ご利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道

 につき利用料470円及び利用者負担額(介護保険制度に定める額)が減額となります。

⑥ 月平均の利用者の数が当事業所の所定の定員を上回った場合及び通所介護従業者の数が人員配置基準を下回った場合は、上記金額のうち基本単位数に係る翌月の利用料及び利用者負担額(介護保険制度に定める額)は70/100となります。

⑦ 感染症や災害の影響により利用延人員数が減少した場合、より小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等となった時には、その規模区分を適用します。また、前年度の

 1月当たりの平均利用延人数から5%以上減少している時には、加算を適用します。

 

 

【要介護】加算料金表       

 

項          目

利用料

利用者負担額

1

2

3

入浴介助加算(Ⅰ)(1回につき)

400

40

80

120

入浴を希望される方

中重度者ケア体制加算(1日につき)

450

45

90

135

中重度の要介護者を受け入れる体制基準に適合している加算です。

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ(1回につき)

560

56

112

168

理学療法士等を1名以上配置しています。(配置時間の定めなし)

理学療法士等が共同して、3ヶ月に1回以上ご利用者の居宅を訪問した上で、「個別機能訓練計画」を作成し、訓練の内容や進捗状況を説明し、機能訓練の実施・見直し等

を行います。また、個別機能訓練計画の作成にあたり、ご利用者様の自立支援と日常生活機能の充実を目標に、『心身機能』への働きかけを行い、自宅での生活において自立や介護負担の軽減を目指して行います。(個別機能訓練や小集団での体操など個々の目的によって異なります。

項          目

利用料

利用者負担額

1

2

3

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ(1回につき)

760

76

152

228

理学療法士等が2名以上配置しています。(配置時間の定めなし)

理学療法士等が共同して、3ヶ月に1回以上ご利用者の居宅を訪問した上で、「個別機能訓練計画」を作成し、訓練の内容や進捗状況を説明し、機能訓練の実施・見直し等を行います。また、個別機能訓練計画の作成にあたり、ご利用者様の自立支援と日常生活機能の充実を目標に、『心身機能』への働きかけを行い、自宅での生活において自立や介護負担の軽減を目指して行います。(個別機能訓練や小集団での体操など個々の目的によって異なります。)

個別機能訓練加算(Ⅱ)(1月につき)

200

20

40

60

科学的介護情報システム(LIFE)を用いて、利用者ごとの情報を提出・フィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の見直し・改善によりサービスの質の管理を行います。

ADL維持等加算(Ⅰ)(1月につき)

300

30

60

90

機能訓練指導員が評価対象利用期間に利用者の日常生活動作(ADL値)を測定し、測定した日の月ごとに科学的介護情報システム(LIFE)へデーター提出し、フィードバック情報を活用します。初月のADL値や要介護認定に応じて算定(調整式)したADL利得が1以上の場合に加算をします。

ADL維持等加算(Ⅱ)(1月につき)

600

60

120

180

機能訓練指導員が評価対象利用期間に利用者の日常生活動作(ADL値)を測定し、測定した日の月ごとに科学的介護情報システム(LIFE)へデーター提出し、フィードバック情報を活用します。初月のADL値や要介護認定に応じて算出(調整式)したADL利得が3以上の場合に加算をします。

口腔機能向上加算Ⅰ(1回につき)1月2回を限度

1,500

150

300

450

看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、ご利用者の口腔機能を把握した上で、「口腔機能改善管理指導計画」を作成し、定期的に記録や3月ごとの評価を行います。また、口腔機能の低下および低下の恐れがあるご利用者に対して、口腔機能の向上を目的に口腔清掃の指導もしくは、実施、摂食・嚥下機能に関する訓練や指導を実施いたします。

 

※状態の評価の結果、継続的にサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が期待できると認められる場合は、引き続きサービスを受けることができます。

項          目    

利用料

利用者負担額

1

2

3

口腔機能向上加算Ⅱ(1回につき)1月2回を限度                      

1,600

160円   

320

480

看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、ご利用者の口腔機能を把握した上で、「口腔機能改善管理指導計画」を作成し、定期的に記録や3月ごと

の評価を行います。また、口腔機能の低下および低下の恐れがあるご利用者に対して、口腔機能の向上を目的に口腔清掃の指導もしくは実施、摂食・嚥下機能に関する訓練や指導を実施いたします。なお、科学的介護情報システム(LIFE)へデータ提出し、フィードバック情報を活用します。

 

 

※状態の評価の結果、継続的にサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が期待できると認められる場合は、引き続きサービスを受けることができます。

栄養改善加算 (3月以内に限り1月に2回を限度)

2,000

200

400

600

電子情報処理組織を使用する方法により、低栄養状態ある利用者又はそのおそれの

ある利用者に対して、低栄養状態の改善等を目的とし個別的に実施される栄養食事

相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上を図る取り組みに

対して認められるものを行った場合に加算されます。

科学的介護推進体制加算(1月につき)

400

40

80

120

科学的介護情報システム(LIFE)を用いて、利用者ごとのADL値、心身の状態など

に係る基本的な情報のデーター提出とフィードバック情報を活用します。

※提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上

に活用されるものです。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(1回につき)                    

220

22

44

66

配置する介護職員総数のうち介護福祉士の資格を有する者の割合が70%以上、又は勤続10年以上の介護福祉士の占める割合が25%以上の場合に、その介護福祉士の専門性や経験が評価される加算です。

※ただし、当事業所が該当した場合となります。

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(1回につき)

180

18

36

54

配置する介護職員総数のうち介護福祉士の資格を有する者の割合が50%以上となる

場合に、その介護福祉士の専門性や経験が評価される加算です。

※ただし、当事業所が該当した場合となります。

通所介護送迎減算(片道につき)

470円 

▲47円

▲94円    

141

自宅とデイサービスとの間の送迎を行わない場合に減算します。

介護職員処遇改善加算 Ⅳ              

所定単位数の6.4/100

1割    

 2割

3割 

介護職員の処遇を改善するために、賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所

に認められる加算です。

項          目

利用料

利用者負担額

1

2

3

口腔機能向上加算Ⅱ(1回につき)1月2回を限度            

1,600

160

320

480円   

看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、ご利用者の口腔機能を把握した上で、「口腔機能改善管理指導計画」を作成し、定期的に記録や3月ごと

の評価を行います。また、口腔機能の低下および低下の恐れがあるご利用者に対して、口腔機能の向上を目的に口腔清掃の指導もしくは実施、摂食・嚥下機能に関する訓練や指導を実施いたします。なお、科学的介護情報システム(LIFE)へデーター提出し、フィードバック情報を活用します。

※状態の評価の結果、継続的にサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が期待できると認められる場合は、引き続きサービスを受けることができます。

栄養改善加算 (3月以内に限り1月に2回を限度)

2,000

200円    

400

600

電子情報処理組織を使用する方法により、低栄養状態ある利用者又はそのおそれの

ある利用者に対して、低栄養状態の改善等を目的とし個別的に実施される栄養食事

相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上を図る取り組みに

対して認められるものを行った場合に加算されます。

科学的介護推進体制加算(1月につき)

400

40

80

120

科学的介護情報システム(LIFE)を用いて、利用者ごとのADL値、心身の状態など

に係る基本的な情報のデーター提出とフィードバック情報を活用します。

※提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上

に活用されるものです。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(1回につき)                     

220

22

44

66

配置する介護職員総数のうち介護福祉士の資格を有する者の割合が70%以上、又は

勤続10年以上の介護福祉士の占める割合が25%以上の場合に、その介護福祉士の専門性や経験が評価される加算です。

※ただし、当事業所が該当した場合となります。

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(1回につき)

180

18円  

36

54

配置する介護職員総数のうち介護福祉士の資格を有する者の割合が50%以上となる

場合に、その介護福祉士の専門性や経験が評価される加算です。

※ただし、当事業所が該当した場合となります。

通所介護送迎減算(片道につき)

470

47

94円  

141

自宅とデイサービスとの間の送迎を行わない場合に減算します。

介護職員処遇改善加算 Ⅳ

所定単位数の6.4/100

1

2

3

介護職員の処遇を改善するために、賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所

に認められる加算です。

項       目

利用料

利用者負担額

感染症又は災害の発生を理由とする介護報酬により評価加算

所定単位の3/100

1

2

3

感染症や災害の影響により利用者人数が、前年度の1月当たりの平均利用延人員数から5%以上減少した場合に加算されます。

 

 

【総合事業第一号通所事業】料金表

 *1月当たり

 

1週当たりの回数を定めた場合 (通常の場合)

利用料

利用者負担額

1割

2割

3割

事業対象者

17,980円

1,798円

3,596円

  5,394円

要支援1

※事業対象者

36,210円

3,621円

7,242円

10,863円

要支援2

 

               *1回当たり     

 

1週当たりの回数を定め時の

日割りになる場合       

1月当たりの回数を定めた場合

利用料

利用者負担額

利用料

 利用者負担額         

 

1

2

3

1

2割 

3

 

事業対象者  

590

59

118

177

4,360

(4回限度)   

436円 

872

1,308  

 

要支援1

 

※事業対象者     

1,190

119

238

357

4,470

(8回限度)

447

894

1,341

 

要支援2

 

 

(留意事項)

  介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の

負担額を変更いたします。

  月平均の利用者の数が当事業所の所定の定員を上回った場合及び通所介護従業者の数が

  人員配置基準を下回った場合は、上記金額のうち基本単位数に係る翌月の利用料及び

   利用者負担額(介護保険制度に定める額)は70/100となります。

  ご利用者が事業対象者であって、介護予防サービス計画書において、1週に2回程度

  又は2回を超える程度の通所型サービスが必要とされた場合は、「※事業対象者」の

   料金となります。

 

 

【総合事業第一号通所事業】加算料金表   (1月につき)

項          目

利用料

利用者負担額

 

1

2

3

 

通所型独自生活向上グループ活動加算

1,000

100

200

300

 

電子情報処理組織を使用する方法により、ご利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動を行った場合に加算されます。

※ただし、口腔機能向上加算を算定されている方は、加算されません。

 

通所型独自サービス栄養改善加算

2,000

200

400

600

 

電子情報処理組織を使用する方法により、低栄養状態あるご利用者又はそのおそれのあるご利用者に対して、低栄養状態の改善等を目的とし個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、ご利用者の心身の状態の維持又は向上を図る取り組みに対して認められるものを行った場合に加算されます。

 

通所型独自サービス口腔機能向上加算(Ⅱ)

1,600

160

320

480

 

口腔機能が低下しているご利用者又はそのおそれのあるご利用者に対し、口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価等を行います。

なお、科学的介護情報システム(LIFE)へデーター提出し、フィードバック情報を活用します

※状態の評価の結果、継続的にサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上の効果が期待できると認められる場合は、引き続きサービスを受けることができます。

 

通所型独自一体的サービス提供加算

4,800

480

960

1,440

 

栄養改善加算及び口腔機能向上加算の両方を実施した場合に加算されます。

※ただし、この加算を算定した場合は栄養改善加算・口腔機能向上加算は算定されません。

 

通所型独自送迎減算(片道につき)

470

47

94

141

 

自宅とデイサービスとの間の送迎を行わない場合に減算します。

 

通所型独自サービス提供体制強化加算(Ⅰ)     

支援

880

88

176

264

 

配置する介護職員総数のうち介護福祉士の

資格を有する者の割合が70%以上、又は勤続10年以上の介護福祉士の占める割合が

25%以上の場合、その介護福祉士の専門性や経験が評価される加算です。

※ただし、当事業所が該当した場合となります。

 

支援2

1,760

176

352

528

 

 

 

 

 

 

項       目

利用料

利用者負担額

 

1

2

3

 

通所型独自サービス提供体制強化加算(Ⅱ)  

支援

720

72円 

144円 

216

 

配置する介護職員総数のうち介護福祉士の

資格を有する者の割合が50%以上となる

場合に、その介護福祉士の専門性や経験が評価される加算です。

※ただし、当事業所が該当した場合となります。

 

支援2

1,440

144

288

432

 

通所型独自サービス科学的介護推進体制加算

400

40

80

120

 

科学的介護情報システム(LIFE)を用いて、利用者ごとのADL値、心身の状態などに

係る基本的な情報のデーター提出とフィードバック情報を活用します。

※提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に活用されるものです。

 

介護職員等処遇改善加算 Ⅳ

所定単位の6.4/100

1

2

3

 

介護職員の処遇を改善するために、賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算です。

 
                 

 

 

 

その他の費用について

項         目

利用者負担額

送迎費

通常の事業の実施地域を越えた地区にお住いの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、お住まいと当事業所との送迎費用です。

(1日あたり)

500円

食事代

食事の提供に要する費用(昼食)です。

600円

入浴タオル代

入浴サービスを利用する際に、希望者にタオルを貸し出す費用です。

50円

活動費

ご利用者の希望によりサービス提供の一環として実施する趣味活動の材料費に係る費用です。

実 費

キャンセル食事代

サービス利用を中止される際、利用日前日の5時までにご連絡をいただいた場合は食事代のお支払はありませんが、それ(前日の5時)以降に利用の中止をされた場合に係る費用です。

600円

その他

上記以外でご利用者負担が適当と認められるものの費用です。(利用者の希望によるものも含みます。写真など)

実 費

又は

適当な額

書類発行手数料

ご利用者の希望により、証明書等・領収書証明書の発行に掛かる費用です。

(1通)550円

項        目

利用者負担額

取消料

利用日の午前8時30分までに申し出がなく、

サービスの利用を中止された場合に係る費用です。だだし、ご利用者の体調不良等の正当な事由がある場合は、この限りではありません。

2,000円

     

 

(2)利用料金のお支払い方法

   利用料金は利用月ごとの合計金額を請求いたします。

   翌月上旬に請求書をお渡し(または郵送)します。

   お支払いは、ご利用者の指定口座から毎月20日(金融機関の休業日に当たる 

 場合は20日以降の最初の営業日)に、自動引き落としによりお支払い下さい。

(口座振替申込書を提出いただく時期によっては、引き落とし処理が間に合わず、料金の請求が翌月に繰り越しになり、当月分と翌月分の利用料金を合算して引き落とし処理をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。)また、事情により口座からの自動引落としが不可能な方は、現金(月末まで)で、お支払い下さい。

 

.虐待防止について

 事業所は、ご利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げ

 るとおり必要な措置を講じます。

  虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、再発防止策について従業者に周知徹底を図ります。

  虐待防止のための指針の整備をしています。

  虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。

  3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置しています。

   サービス提供中に、当該事業所従業者又は、養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。

 

.身体的拘束等について

(1)事業所は、サービス提供に当たって、ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

(2)事業所は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のご利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項について記録を行います。

 

7.サービスの終了について

  ご利用者の都合でサービスを終了することができます。この場合は、申し入れのあった

月の月末をもって契約が解除されます。

  ご利用者やご家族が当事業所や当事業所のサービス従業者に対してサービスを継続しがた

い重大な事情があった場合は、サービスを終了させていただくことがあります。

(介護現場におけるハラスメント対応マニュアルに定義する、身体暴力(たたく等)

及び精神的暴力(大声を発する、怒鳴る等)並びにセクシュアルハラスメント

(必要もなく手や腕をさわる等)のハラスメント行為を含む)

  以下の場合は双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

ア.  ご利用者が死亡した場合

イ.  要介護認定が自立と判定された場合

ウ.  ご利用者が介護保険施設に入所された場合

エ.  過去3ヶ月以上、サービス利用の実績がない場合

 

.サービスの利用にあたっての留意事項

  次に掲げる事項にご留意をお願いいたします。

  サービスの提供に先立って、介護保健被保険者証に記載された内容を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせ下さい。

  ご利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、ご利用者及びご家族の意向を踏まえて、「通所介護計画」を作成します。

なお、作成した「通所介護計画」は、ご利用者又はご家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。

  サービス提供は「通所介護計画」に基づいて行います。なお、「通所介護計画」は、ご利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

  努めて健康に留意してください。

  健康状態に異常がある場合には、その旨を申し出てください。また、他のご利用者の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合も、申し出てください。治癒するまでサービスの利用はお断りさせていただきます。

  浴室を利用する際には、介護職員の指示のうえ入浴してください。

  利用者同士のけんか、公論等他の利用者に迷惑をかけないようにお願いします。

  利用者同士の物品・金銭・飲食の交換や授受は禁止しています。

  事業所内での飲酒は禁止しています。

  敷地内は全面禁煙となっております。

  貴金属(指輪・ネックレス等のアクセサリー)は、事業所内への持ち込みを禁止しています。(紛失等があった場合、事業所は一切責任を負いません。)

  金銭は自己責任において管理すること。ただし、心配な場合は職員に管理を依頼してください。

  ご利用者の営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止しています。

  非常災害が発生した場合は、職員の指示に従い行動してください。

  自衛消防訓練の避難、救出訓練を実施しています。その際には参加をお願いします。

 

9.記録の保管

 サービス提供について記録を作成し、2年間保管します。また、総合事業第一号通所事業

 についての記録は5年間保管します。開示を希望される場合は、ご利用者またはご家族の

 請求に応じて開示され、複写物を交付します。この場合、複写の実費を請求することが

 あります。

 

10.秘密の保持

 

(1)事業者およびサービス従業者は、正当な理由なく知り得た秘密を漏らしません。また、従業者が退職後も在職中に知り得た秘密をもらしません。この守秘義務は、ご利用者が通所介護及び総合事業第一号通所事業を終了した後も継続します。

(2)事業者は、ご利用者又はご家族の個人情報について厚生労働省が策定した「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱

いに努めるものとします。

(3)ご利用者に関わる病院および介護サービス事業所との連携を行うなどの正当な理由が

   ある場合には、事前の同意を得たうえで、利用者またはご家族の個人情報を用います。

 

11.緊急時の対応について

  ご利用者の体調悪化等の緊急時には、主治医、関係機関およびご家族等への連絡を行うと

  ともに、緊急搬送などの必要な措置を行います。

 

12.事故発生時の対応方法について

(1)サービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに主治医、関係機関およびご家族等へ

の連絡を行うとともに、必要な措置を行います。

(2)事故の状況及び事故に際してとった処置について記録を行います。

(3)当事業所のサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

13.非常災害対策

(1)事業所は、非常災害に際して必要な消防計画を策定し、避難、救出訓練を実施します。また、防火管理についての責任者を定め、この業務に当たります。

(2)事業所は、非常その他緊急の事態に備え、執るべき措置について業務継続計画(非常災害時・感染症まん延時)を策定し、従業者に周知徹底を図るため、定期的に避難訓練・研修などを実施します。

(3)事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。

 

14.衛生管理等

(1)事業所は、ご利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用の供する水等について、衛生的な管理に努めます。

(2)事業所は、事業所内において感染症の発生又はそのまん延の防止をするために、次の措置を講じます。

   事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。

   事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。

   事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

 

15.業務継続計画の策定等について

(1)事業所は、感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため、業務継続計画書を策定し、従業者に周知するとともに、定期的に訓練・研修等を実施します。

(2)事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更を行います。

 

 

16.サービス提供に関する相談・苦情について

(1)受付窓口

事業所の窓口

 

 デイサービスセンター こうよう

 担当者 事業所長 鈴木 智博

     相談員  佐藤 幸恵

          成澤  梓

所在地 滝川市西町1丁目3番13号

電 話 0125-22-7322

FAX 0125-22-7323

受付時間 月~土曜日 8時30分~1700

滝川市の窓口

 

 市役所 介護福祉課

所在地 滝川市大町1丁目2番15号

電 話 0125-23-1234

受付時間 月~金曜日 8時30分~1715

砂川市の窓口

 

 市役所 介護福祉課 介護保険係

所在地 砂川市西6条北3丁目1番1号

電 話 0125-54-2121

受付時間 月~金曜日 8時30分~1715

赤平市の窓口

 

 市役所 介護健康推進課 介護福祉係

所在地 赤平市泉町4丁目1番地

電 話 0125-32-2217

受け時間 月~金曜日 8時30分~1700

新十津川町の窓口

 

 役場 保健福祉課 子育て・福祉グループ                   

所在地 新十津川町字中央301番地1

電 話 0125-72-2035

受け時間 月~金曜日 8時45分~1730

雨竜町の窓口

 

 役場 住民課 保健担当

所在地 雨竜町字フシコウリウ104番地

電 話 0125-77-2212

受付時間 月~金曜日 8時30分~1715

広域連合の窓口

 空知中部広域連合

 ・介護保険係

 ・オンブズパーソン事務局

所在地 奈井江町字奈井江10番地28

電 話 0125-66-2152

電 話 0125-65-6767

受け時間 月~金曜日 8時30分~1700

公共団体の窓口

 北海道国民健康保険団体連合会

介護保険課 企画・苦情係

所在地 札幌市中央区南2条西14丁目

電 話 011-231-5175

受付時間 月~金曜日 9時00分~1700

 

 

(2)当事業所における苦情処理の手順

① 相談及び苦情があった場合は、直ちに相談担当者が相手方に連絡を取り、直接自宅へ行く

   などして詳しい事情を聞くとともに、担当した職員からも事情を確認します。

相談担当者は必要があると判断した場合は、管理者までを含めて検討会議を行います。

  検討後、早急に必ず具体的な対応を行います。

  相談及び苦情についての対応記録を台帳に保管し、再発防止に役立てます。

⑤ その他、普段から次の事項を実施のうえ、サービス提供を心がけます。

・朝礼等において介護員等へ利用者の立場に立ったサービスの提供を心がけ指導します。

・介護員等に対する研修等を定期的に実施し、ケアに対する意識向上に努めます。

17.提供するサービスの第三者評価の実施状況について

実施の有無

 未実施

実施した直近の年月日

 

実施した評価機関の名称

 

評価結果の開示状況

 

 

18.その他

(1)この重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合は、ご利用者およびご家族に

その内容を説明し同意をいただきます。

(2)ご利用者の病状等によりご希望の場合は、ご家族へも同様の通知を行いますのでお申し出ください。

 

 

 

 

指定通所介護及び総合事業第一号通所事業の開始にあたり、ご利用者に対して重要事項

説明書に基づいて、重要事項を説明いたしました。

 

 

 

令和   年   月   日

 

 

事業者  滝川市西町1丁目3番13号

医療法人 翔陽会 デイサービスセンター こうよう

 

 

説明者                                  

 

 

 

本書面により、事業者から通所介護の利用に際し、重要事項の説明を受けました。

 

 

 

利 用 者   氏  名                   

 

 

 

家族(代理人) 氏  名                   

署名代行理由 ①本人記載困難 ②その他(       ) 

 

 

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連絡先

滝川脳神経外科病院

〒073-0044

滝川市西町1丁目2番5号

Tel 0125-22-0250

Fax0125-23-1302

 

介護サービスセンター

こうよう

〒073-0044

滝川市西町1丁目3番13号

Tel 0125-22-0860

Fax0125-22-7321

 

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